サービス案内
各サービスについては下記のリンクを開いてください!
虐待防止委員会指針 及び 身体拘束等適正化委員会指針の内容について
訪問系サービスについて
サービス区分と種類 | サービスの内容 | |
居宅介護計画等の作成 | 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画等を作成し・モニタリング・必要に応じて見直しを行います。 | |
身体介護 | 食事介助 | 食事の介助を行います。 |
排せつ介助 | 排せつの介助、おむつ交換を行います。 | |
入浴介助・清拭 | 衣服着脱、入浴の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 | |
その他 | 褥瘡(床ずれ)防止等のために体位変換や洗顔、歯磨き等の日常生活を営むために必要な身体介護を行います。 | |
家事援助 | 調理 | 利用者の食事の用意を行います。 |
洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 | |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 | |
その他 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。
預貯金の引き出し、預け入れは行いません。 |
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通院等介助 | 通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続き又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行います。 | |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅において入浴・排せつ・食事等の介護サービスや調理・洗濯・掃除等の家事援助、外出を含む、その他の生活全般にわたる見守り等の支援を行います。 | |
同行援護 | 視覚障害者に対して、移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)必要な移動の援護、排泄・食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助を行います。 | |
行動援護 | 著しい行動障害(強度行動障害)の対象者に対して、外出準備、帰宅受入、外出時等に利用者が行動する際に生じ得る危険を回避する為に必要な援護を行います。又、排泄及び、食事の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。 | |
名古屋市移動支援事業 | 単独で外出をすることが困難な障害者や障害児の方が外出する場合に、ヘルパーが付き添い移動の支援を行います。 | |
その他生活等に関する相談や助言をいたします。 |
感染症予防
1.出勤前の健康チェック
自宅にて検温と健康状態の確認を確実に実施し、発熱(37.5度以上)時には自宅待機とします。
2. 出勤時
事業所又は各自出勤時に手指の消毒等の始業準備を行います。
3.職員外出時
職員はサービス提供時にマスクを着用し、媒介となることを防ぎます。(マスク着用については任意となりました)
業務実施後は、出勤時に準じ、手指の消毒等を実施します。
4.教育・訓練の徹底
訪問介護員、生活支援員に対して、定期的な事業所研修を行い、感染予防に努めております。
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